「サビ残」とは?意味と例文が3秒でわかる!
「サビ残」の意味とは
サビ残とは、サービス残業の略称です。
「サービス残業」という言葉もまた「賃金不払残業」を表す俗語で、サビ残はさらに短くした言い方です。
サビ残とは、主に非雇用者が時間外労働(残業)を行った際に、本来支払われるべき賃金・手当を貰えないことを指します。
ちなみに、サビ残が問題となるのは、基本的に雇用主と被雇用者(会社員やパート等)との関係においてです。
そのため、個人事業主や会社の役員などの非雇用者ではない職業には、そもそも残業という概念がありません。
「サビ残」は違法?
労働基準法第32条において、非雇用者の就労時間は一日あたり最大8時間、一週間あたり40時間までと定められています(※休憩時間および一部例外を除く)。
また、労働基準法第37条で定められている通り、雇用主が被雇用者に対して上記の時間(法定労働時間)よりも多く就労させる場合には、通常の賃金に付加される「割増賃金」を支払う義務があります。
そのため、法定労働時間をオーバーした残業および休日出勤に対して、雇用主は通常よりも多く賃金を支払わないと違法となり、罰則の対象となり得ます。
強要される「サビ残」の具体例
サビ残は様々な場面・状況で発生します。
例えば、以下のようなケースは明らかに違法です。
・残業禁止の会社で部下に時間外労働をさせた挙句、勤務時間を少なく申告させるケース
・残業時間が15分や30分などに区切られていて、残業と判定されないギリギリの時間まで労働させるケース
一方、違法なのか線引きが難しいサビ残もあります。
・法的に残業代が発生しない管理職に就かせて時間外労働させるケース
・一定の残業時間をあらかじめ決める「みなし残業」によって勤怠管理がいい加減になり、社員の残業時間がわからなくなるケース
時間外労働が疑われる場合には社内通報窓口か労働基準監督署等の公的機関に相談に行くと良いでしょう。
自主的な「サビ残」の具体例
サビ残が強要される場合があれば、自主的に行われる場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。
・出社時刻より早く勤務してしまう
・翌日の仕事量を減らすために、今日の仕事量を増やしてしまう
・上司の好感度を上げるために、たくさん働いてしまう
・取引先との打ち合わせが長引いてしまう
主に仕事に対して熱意のある社員ほど自主的なサビ残をしてしまいがちです。
この場合、会社が社員の勤怠管理を徹底し、割増賃金を支給することはもちろん、社員から積極的に残業を報告できるような環境の整備や意識改革を行う必要があります。
「サビ残」の例文・用例
サビ残を使った例文・用例を紹介します。
●サビ残ばかりでストレスが溜まるな。
●山積みの仕事を連日サビ残で減らしていく。
SNSでの「サビ残」の使われ方
「サビ残」の類義語
サビ残の類義語は、「賃金不払残業」です。
賃金不払残業とは、サービス残業のことです。
「サビ残」の対義語・反意語
サビ残の対義語は、「カラ残業」です。
カラ残業とは、残業していないのにも関わらず、時間外労働を申告して割増賃金を貰う行為のことです。