「タール色素」とは?意味と例文が3秒でわかる!

「タール色素」の意味とは

タール色素とは、染料や合成着色料の一種で、食品、医薬品、口紅などの化粧品、食品添加物、衣服などの工業製品などの着色料として使用されています。日本で食用として使用されているタール色素は12種類と定められていますが、化粧品で使用される83種類のほとんどは食用ではありません。

「タール色素」の語源

元々石炭からコールタールを生成する時にできる化合物を原料としてつくられていたことから「タール色素」と呼ばれています。現在では発がん性が指摘されていたコールタールの代わりに、石油精製時の副産物であるナフサを原料にしたものがほとんどです。

「タール色素」の表記

タール色素は下記のように「色+数字(号)」で表記されています。
青色1号(青1)
緑色3号(緑3)
黄色4号(黄4)

主な「タール色素」

タール色素にはたとえば次のようなものが挙げられます。

青色1号(せいしょくいちごう、あおいろいちごう)

透明感のある青色に着色するために使用し、ブリリアントブルーという名称をもちます。菓子、ジュースなどに使われています。
注射による動物実験で発ガン性がみられたものの、人が経口で摂取した場合は安全だとされ、使用が認められています。ヨーロッパ諸国では使用が禁止されています。

青色2号(あおいろにごう、せいしょくにごう)

紫に近い青色に着色するために使用し、インジゴカルミンという名称をもちます。和菓子に使われることが多く、チョコレートや焼き菓子類、冷菓、酒のつまみなどにも使われています。
注射による動物実験では発がん性の疑いがありましたが、人が経口で摂った場合は安全とされ、使用が認められています。

緑色3号(みどりいろさんごう)

緑色に着色するために使用し、ファストグリーンという名称をもちます。メロンをイメージした菓子や飲料などに使用されています。
動物への注射による実験では発ガン性の疑いも出ていますが、人への影響はないとされ、使用が認められています。

黄色4号(おうしょくよんごう)

黄色に着色するために使用し、タートラジンという名称をもちます。かき氷シロップ、たくあん、数の子など、最も幅広く使われています。急性毒性も慢性毒性も認められないとして認可されていますが、動物実験で胃腸の異常や染色体への影響などがあったという報告もあります。蕁麻疹、鼻炎、ぜんそくなどのアレルギー症状を引き起こす可能性もあり、ヨーロッパ諸国では使用の規制があります。

赤色2号(あかいろにごう、せきしょくにごう)

赤色に着色するために使用し、アマランスという名称をもちます。
いちごシロップやゼリーなどに使用されています。
じんましん等アレルギー症状、妊娠率の低下、発がん性などが報告されており、北欧やアメリカでは使用が禁止されていましたが、厚生省(当時)はそれらの試験報告にはミスがあるとして、これを食品添加物として認可しています。

「タール色素」の例文・用例

タール色素

タール色素を使った例文・用例を紹介します。

✓例文・用例

タール色素が使われている化粧品は使わないようにしたい。
●屋台のかき氷はタール色素が気になるから、なるべく食べさせたくないんだ。

SNSでの「タール色素」の使われ方

「タール色素」の類義語

タール色素の類義語は「法定色素」や「タール系許可色素」です。安全性が認められているものだけが化粧品への配合を許可されていることから、このように呼ばれています。

「タール色素」の対義語・反意語

タール色素の対義語・反意語はありませんでした。