「旧表示指定成分」とは?意味と例文が3秒でわかる!

「旧表示指定成分」の意味とは

旧表示指定成分とは、過去に表示義務があった、使用する人によってアレルギーを含む皮膚トラブルを起こす可能性がある102種類の成分です。
表示することで消費者に注意喚起をし、皮膚トラブルの可能性を考慮しての商品選びを行うための参考情報として、かつては薬事法で指定されていました。

 

しかし、その後の薬事法の改正により、表示指定成分の表示を義務とする制度が撤廃されました。
その代わりとして、商品に使用されている原料の全てを記載する「全成分表示」が義務付けられたため、それと区別して「旧表示指定成分」と呼ばれるようになりました。
なお、化粧品会社によっては、「旧表示指定成分」を使用していないことを「無添加化粧品」と表現する場合もあります。

「全成分表示」のとは

「全成分表示」とは、化粧品に配合された全ての成分を、容器または外箱に表示することです。
使用者が購入前に肌トラブルを避けることができるようにすることが目的であり、現在は102種類に加えて香料を含んだ103種類の表示が指定されています。
「全成分表示」は、配合量の多い順番で全成分を記載する、配合成分が1%以下の場合は順不同で記載することなどのルールがあり、そのほかにも細かなルールが様々に設定されています。

主な「旧表示指定成分」

「ベンザルコニウムクロリド」は、帯電防止や抗菌を目的として使用される成分で、アレルギーや皮膚刺激の恐れがあります。
「ラウリル硫酸塩」や「ラウレス硫酸塩」は、皮膚刺激がある界面活性剤ですが、シャンプーなどで多く利用されている成分です。
他にも、「ラノリン」は羊毛からとれる成分で、化学物質ではありませんがアレルギーを起こす恐れがあります。
「トウガラシエキス」も、刺激の強い成分として指定されています。

「旧表示指定成分」の例文・用例

旧表示指定成分

旧表示指定成分を使った例文・用例を紹介します。

✓例文・用例

●今使ってるクレンジング、旧表示指定成分不使用だからお肌に優しいの。
●本当は、旧表示指定成分以外でもアレルギーを起こす成分はいっぱいあるのよ。

SNSでの「旧表示指定成分」の使われ方

「旧表示指定成分」の類義語

旧表示指定成分の類義語はありませんでした。

「旧表示指定成分」の対義語・反意語

旧表示指定成分の対義語・反意語はありませんでした。